会館使用方法
上落合東部町会規約 細則第4条に基づき、上落合東部町会所有の町会会館
(上落合1-25-24)を以下の要領で使用することができる。
ただし、この会館を使用する上では共通の財産として保全に努め、器物破損、
火災、盗難などの事故を起こさないよう最大の努力をすること。
1.会館の使用を希望する方は会館管理者に申請し承認を得る。
2.使用可能な時間帯
・午前10時より午後3時まで
・午後4時より午後9時まで
3.会館使用料
・1時間 2,000円
4.会館使用上の禁止事項
・政治活動、宗教活動、賭博行為、営利活動
・騒音などで近隣住民に不快感を与えるような行為
・未成年のみの使用(ただし、役員及び理事が直接監督随伴している場合は除く)
・火災の恐れのある使い方
・会館内での喫煙
・会館内に保存する食品・飲料の飲食(必要があれば自ら持参すること)
5.使用後の注意事項
・出したゴミは自分で持ち帰る。
・机、椅子は元の位置に戻す。
・水道栓、ガス栓を閉め、エアコン、換気扇、照明スイッチはすべて切る。
・窓、玄関を施錠の上、鍵を直ちに会館管理者に返却する。
なお、夜間9時まで使用の場合は、翌日の朝9時までに鍵を会館管理者に返却する。
6.その他
・施設設備を破損した場合は、その責任を負うものとし、速やかに会館管理者に
報告すること。
以上